ヤミ金融に注意しよう
消費者金融は数多く存在しますが、中でも特に気をつけたいのがヤミ金融の存在です。
消費者金融をはじめとする貸金業者は、業務を行う際、各都道府県知事に登録申請を行う必要があります。
しかし、ヤミ金融は所定の登録申請を行わず、いわゆるモグリの状態で貸金業を営んでいます。
貸金業には出資法の範囲内(年利29.2%まで)で業務を行うという義務がありますが、正式な登録申請を行わないヤミ金融では、出資法の枠を超えた高い金利を課しています。
中には10日に1割の金利を課す『トイチ』を導入しているところや、10日で5割という法外な金利を請求する悪質なケースも存在します。
さらに、支払いが滞ると、執拗かつ陰湿な取り立てを行う例も多々報告されています。
ヤミ金融のターゲット
ヤミ金融のターゲットとなるのは、一般的な消費者金融の審査を通過できない人たちです。
たとえば、自己破産者や遅延トラブルによるブラック、多重債務者については、ほとんどの場合、消費者金融の審査で融資を拒否されてしまいます。
一方のヤミ金融はほとんど審査は行わず、年齢や職業、収入はもちろん、他者からの借入やブラックの有無なども関係なく、申込者には原則的に融資を行います。
そのため、上記に挙げた条件の人たちはついついヤミ金融から融資を受けてしまいがちですが、その結果、法外な金利を請求されたり、悪質な取り立てを受けるなど、トラブルを被る可能性が高くなります。
ヤミ金融に引っかからないために
ヤミ金融はあらゆる宣伝文句でターゲットとなる人を取り込もうとします。
ヤミ金融に引っかからないためには、ヤミ金融特有の手段や宣伝文句を理解し、自衛することが大切です。
具体的な注意点としては、以下の4つが挙げられます。
1.甘い宣伝文句
「金利1%で500万円融資可能」や「他店で断られた方でもOK」など、極端に安い金利を提示していたり、審査に通らなかった方をターゲットにした宣伝文句を掲げている場合は要注意です。
実際には宣伝文句通りにはいかず、超高金利を課せられる可能性大です。
2.連絡先が携帯電話
電柱や公衆電話などに貼り付けられている広告に掲載されている消費者金融は、ほとんどの場合、連絡先として携帯電話が表記されています。
通常の消費者金融の場合、広告には固定電話の番号を表示することが義務づけられているため、携帯電話のみの広告はヤミ金融と思った方がよいでしょう。
3.電話勧誘
ヤミ金融は裏ルートを通じて個人情報を入手し、突然自宅に電話をかけて勧誘してくることもあります。
通常の消費者金融の場合、申込みもしていないのに直接電話をかけてくることはまずありえませんので、注意しましょう。
4.Eメール
ある日突然、「一次審査を通過しました」「ご希望の融資枠がご用意できました」など、申込みを受けたかのように装ったメールが来たら要注意。
特にメールに記載されているリンクをクリックしてアクセスしてしまったり、個人情報を入力してしまったりすると、勝手に融資されて取り立てを受ける可能性があります。
こういったメールはいわゆる迷惑メールの一種なので、受信したら拒否リストに登録し、すみやかに削除しましょう。


