総量規制でどう変わる?
2010年6月18日、改正貸金業法が完全施行されました。
改正貸金業法と言えばグレーゾーン金利の廃止が話題となりましたが、消費者金融を利用する上で大きな影響を与えたのが総量規制です。
総量規制により、現在借り入れしている方はもちろん、これから借り入れする方も一定の制限が課せられるようになり、新たな借入が難しくなるケースが発生しています。
では、総量規制の導入により、具体的にどのような点が変更されたのでしょうか。
総量規制の影響
1.借入総額は年収の3分の1まで
総量規制により、消費者金融や信販会社などからの借入総額が年収の3分の1までに規制されるようになりました。
たとえば、年収300万円の人は100万円以下、年収600万円の方は200万円以下の借入のみ可能となります。
2.追加借入の規制
総量規制が施行される前に年収の3分の1以上の借入があった方については、特に返済を急がされるという心配はありません。
ただし、すでに年収の3分の1の借入が行われているため、新たに追加借入することは不可能となっています。
新しく借入れするには、現在の利用残高が年収の3分の1以下になるまで返済するしかありません。
3.無収入の方の借入規制
専業主婦(主夫)など、本人に直接的な収入がない場合、個人で借入を行うことはできません。
無収入の方が借入れする際は、収入を持つ配偶者の方の同意書や婚姻関係を証明する書類(住民票や戸籍抄本など)が別途必要となります。
銀行カードローンは対象外
総量規制の施行により、借入を行う際、いろいろな面で大きな制限が課せられるようになりました。
ただし、総量規制の対象はあくまで消費者金融や信販会社、クレジット会社、事業者金融会社など、いわゆる貸金業者からの借入であり、銀行からの借り入れは総量規制の対象外となっています。
つまり、銀行が独自に行っているカードローンなどは、総量規制にとらわれず、年収の3分の1以上の借入が可能となっているのです。
銀行カードローンは消費者金融に比べて金利が低い上、近年では年収制限のないカードローンも展開しているので、お得度も高いと言えるでしょう。